都内には、次の表のとおりの最低賃金が決められています。使用者は、発効日以降、この最低賃金以上の賃金を労働者(臨時、パート、アルバイトを含む全ての労働者)に支払わなければなりません。
(最低賃金額に満たない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。) |
件 名 |
時間額
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発効日
| 備 考 | ||
地 域 別 | 東京都最低賃金 | 821円 | 22.10.24 | 都内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。ただし、下記の特定(産業別)最低賃金も適用される労働者には、いずれか高いほうの最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。 | |
特 定 http://www.roudoukyoku.go.jp/wnew/t-saitin/kakko2.gif 産 業 別 http://www.roudoukyoku.go.jp/wnew/t-saitin/kakko1.gif 最 低 賃 金 | 鉄 鋼 業 | 846円 | 22.12.31 |
次の労働者には左の最低賃金は適用されず、東京都最低賃金(時間額821円)が適用されます。
・18歳未満又は65歳以上の者 ・雇入れ後6月未満の者であって技能取得中のもの ・清掃又は片付けの業務に主として従事する者 ・業務用機械器具、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品、眼鏡製造業の一部の作業に従事する者 | |
はん用機械器具、生産用機械器具製造業 | 832円 | ||||
業務用機械器具、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品、眼鏡製造業 | 829円 | ||||
自動車・同附属品製造業、 船舶製造・修理業. 舶用機関製造業、 航空機・同附属品製造業 | 832円 | ||||
出 版 業 | 827円 |
東京都労働局のHPから
ちなみにこれは営収にして(足切りで)1642円/時。
(地上勤の1時間を合わせて)1万3136円/日。
月間31万5,264円以下に該当します。
思わぬところで制度に救われそうだ。