最低賃金法の適用
大型連休のおかげで、3月度に続いて足切りが続出しそうだ。
特に日勤では、足切りが即最低賃金以下になる場合が多い。
給与明細票で「補助」という項目があればこの法が適用されていることになる。「総支給額」が営収の50%かそれ以上かを計算してみて欲しい。
 
現在東京都の最低賃金は時間当たり821円。足を切れば歩合が50%だから、時間当たりの営収が2倍の1642円以下なら「補助」に該当することになる。
仮に1日平均10時間働いて、足を切れば補助が出る。
 
所定内労働時間の171時間働いて営収39万600円の足切り未満なら、歩合給は50%の19万8千円(未満)。
けれども営収が28万円(平均1万1700千円)以下なら「補助」最低賃金を割り、補助金が出る。
 
また、平均10時間働いて(240時間、残業69時間)、営収が36万2千円(平均1万3千円)なら、歩合は18万1000円。最低賃金は21万1202円。よって補助は3万0202円。(歩合にして約58%
 
こんな時は、さっさと諦めて帰らずに、とにかく時間をつぶすのも一興だ。1円の営収にならなくても時間給がもらえるということになる。
 
ちなみに、日勤の場合、1日の所定内労働時間は(日によって)7時間か7時間半、月間171時間。「バイト・公出」も所定外に含まれる。
 
正式には、ハンドル時間のうち1時間は「休憩時間」に「みなされる」。さらにハンドル時間前後の1時間が「地上勤務時間」にみなされる。結果、プラスマイナス・ゼロでハンドル時間が労働時間になる。
 
 また、所定外の最低賃金は125%の1226円になる。
じっさいには、12時間働けば、月間288時間になり、この場合公出は11時間以内になる。
有給をとっても「299時間の上限」は変わらない‥。