今回は引用だけ。

第一条  この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによつて、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

 沖縄県の決定を「無効」とする農水省。
 ニュースを観ていると「行政不服審査法」という言葉がなかなか聞こえない。
 なにか「国の決定が上だからしょうがない」ように思えるのだけれど、違った。
 まともに読めば「国」は原告として不適切で「門前払い」にすることを当然とする法だ。

 「あとは裁判くらいしかない」という読売の解説も、〈沖縄の勝訴〉の可能性をまったく無視したもの。
 (ニュースソースはTBSラジオ⇚琉球放送 ?)