2010年05月

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B 再就職手当 60歳~65歳
 失業保険の支給期間は雇用保険の加入期間により以下のとおり
  10年未満=90日 20年未満=120日 20年以上=150日
 ・再就職手当は、失業保険の受給日数の割合により、残日数の50%と40%に分かれます
 
50%(支給残の日数が2/3以上の場合) 単位・万円

月給 実績6 9 12 15 18 21 24 27 30
150日12 18 24 28 31 34 34 35 35
120日10 14 19 22 25 27 28 28 28
90日7 11 15 17 19 20 21 21 21

 

月給 実績33 36 39 42 45 48 51 54 57 60
150日37 41 44 47 50 50 50 50 50 50
120日30 32 35 38 40 40 40 40 40 40
90日22 24 26 28 30 30 30 30 30 30

 
40%支給(支給残の日数が1/3以上の場合) 単位万円

月給実績6 9 12 15 18 21 24 27 30
150日10 14 19 22 25 27 28 28 28
120日8 12 16 18 20 21 22 22 23
90日6 9 12 13 15 16 17 17 17

 

月給実績33 36 39 42 45 48 51 54 57 60
150日30 32 35 38 40 40 40 40 40 40
120日24 26 28 30 32 32 32 32 32 32
90日18 19 21 23 24 24 24 24 24 24

 

失業給付
60歳から64歳限定

2010年版(毎年8月1日以降に改定します)
賃金日額とは前6か月の収入を180で割ったもの
手当日額は、休日・平日を考慮しません。単位は円。
月額は、単位は万円。月30日の場合です。
 

   8割給付   8割~4.5割の給付幅
賃金日額  2,0503,0004,0405,0006,0007,0008,0009,00010,000
当 日額1,6402,4003,2323739 4160 4472 4588 4638 4688
月給実績6 9 12 15 18 21 24 27 30
手当月額5 7 10 11 12 13 14 14 14
給付率80%80%80%75%69%64%57%52%47%

 
 

  4.5割給付  給付の上限額
11,000
12,00013,00014,00015,00016,00017,00018,00019,00020,000
4950 5400 5850 6300 6700 6700 6700 6700 6700 6700
33 36 39 42 45 48 51 54 57 60
15 16 18 19 20 20 20 20 20 20
45%45%45%45%45%42%39%37%35%34%

 横浜・前橋・銚子まででもお迎えにあがります。
 もちろんお迎えは無料。実費だけです。法的には、乗車・下車のいずれかが23区であることが義務付けられています。ただ途中、経路・行き先変更になればそれはそれで許されます。
 とりあえず、1キロ300円(夜間は360円)とみれば大きな誤差はありません。
 
 いまのタクシー事情では、昼間は1時間2000円、夜間は3000円程度の売り上げですので、「どんなお客でもありがたい」のが実情です。
 

歴史・旧跡を訪ねる旅にお供します。
①竜馬と維新の足跡 
②赤穂浪士の足跡 
③里見八犬伝の足跡 
なんでもござれ。 
数人で借りきり、ゆったりと回るのもおつです。
私のつたないうん蓄もご披露します。
料金は、実費とお迎えの少々です。近場をまわるなら1時間3000円程度。
郊外にも無料でお迎えにあがります。   
 
お年寄りや障害者の方なら、福祉券と割引もあります。
 
メールでお問い合わせ下さい。

④年金との併用
今年還暦を迎える人は、「25年」か「15年」の加入期間を満たして、「特別支給」の厚生年金を受ける人も多いだろう。
男性なら昭和28年4月1日生まれ以前の人は、60才から厚生年金の報酬比例部分の受給権が発生する。女性の場合は5年早く、昭和33年4月1日生まれ以前の人が、権利を得る(以下「比例部分」または「2階部分」)」。
定額部分(「1階部分」)の支給は、少しづつ遅くなり、比例部分との合計を受け取ることになるが、今回は深入りすまい。
今回は、近く年金をもらえる人を対象に、高年齢継続雇用給付との併用について考えたい(以下「雇用」)。
年金の「定額部分」を「くり上げ」るかどうか?シフトを変えた方がいいか?「8勤」の方が得か?――に焦点を当ててみた。
 
年金給付の停止は2種類
年金は、次のA.Bの停止額の合計が停止される。
 
A 総月収28万円の壁
 支給停止額
=(基本月額+平均月給-28)/2
 ここで、基本月額とは、年金の月額のこと。また、平均月給とは、正式には「総報酬月額相当額」で、直近の12か月の給料とボーナスの合計を12で割ったものだ。
 式の意味はけっきょく、「年金と平均月給が28万を超えたら、その超えた部分の半分が停止される」、ということだ。
合計が4万円超えたら、半分の2万が消える、ということ。
 もちろん、停止額が年金月額を超えたら、それが停止の上限だ。
 ただし、支給停止の計算式での年金の「基本月額」には、65才までは、このとき支給されている定額部分も含まれる。「扶養家族」の加給年金や国民年金の老齢基礎年金は、含まれない。年金基金も含まれない。
 年金月額が28万以上や月給が48万以上の人には別の式があるが「略」。
また、65才以上になれば、右の28万が48万になる。「48万超部分の半分が停止される」ということ。
 
B 雇用の給付金の4割
支給停止額=雇用給付金の4割
働いて雇用保険の給付を受けている人は、受けた月は、その4割、が年金から減らされる。出所は違うが、雇用の給付金が6割に減らされると計算した方が早い。
Cさんの実例
参考までに、例を挙げて見ておきたい。

 
Cさんは、厚生年金の月額が10万で、平均月給が30万だとする。60才前の半年間の給料の平均の「基準月額」は、ほぼ上限の45万で、「雇用」からは約3万が出る。

①この場合、
平均月給30万+年金月額10万=40万になるから、28万を12万超える。
12/2=6。よって、Aの「28万の壁」での停止額は6万円になる。
これに「雇用」給付が3万出るが、うち4割の1.2万、を年金から減らされる。年金の停止額は合計7.2万になる。もらえるのは2.8万だけだ。
結局、30万+3万+2.8万=35.8万。35万8千円が収入になる。
②このCさんが、平均月給を20万に落としたらどうなるか?
停止額は2/2で1万円。雇用給付が15%の3万、年金の減額は4割の1.2万。総額は、30万8千円になる。
③もしこのとき、Cさんが「8勤」なら、在職老齢年金の対象から外れ、年金の減額がなくなる。総額は、32万になる。
35万8千と30万8千と32万…
給料が多くて総収入が減ることはないけれど、考えた方がいい例だ。
右の②の場合は、いっそのこと、いったん会社を辞めて、再就職一時金をもらって③という選択もある。
ふつうの退職・再就職なら、雇用保険の加入が6ヶ月以上から5年未満なら、「所定給付日数」は90日。直近の6ヶ月の平均月給が30万なら、「残1月」でも9万。40万の「残4ヶ月」なら50万近くになる。もちろんこの場合、「継続雇用」の給付はなくなる。
社保庁に行こう
社会保険庁に聞けば、最近は丁寧に教えてもらえそうだ。
一般論を理解して自分なりにデイタを整理した方が、説明も正しくなり、理解も良さそうだ。
 
補 年金の停止と加給金
配偶者と二人生活の場合、厚生年金の加給金と特別加算の計は年40万弱。
配偶者の年収が「850万」以下なら可。「事実婚」でもOK。ただし、本人の年金が「全額停止」になると停止される。
在職老齢年金の場合、注意が必要だ。
 
補 年金と国籍
日本国内に住居を有する20歳以上60歳未満の者
 1982年(昭和57年)に「国籍条項」が撤廃され、国民年金の加入対象に在日「外国人」が加わった。同じく、厚生年金も「国籍」を問わない。
 戦後27年にして初めて、在日朝鮮人・韓国人や中国人の人々も、加入できることになった。
 しかし、一部の解説書では「日本人はみんな入る」という表現が多く、誤解を生む。
いま、「在日」の人びとに「無年金」や「低年金」の人々が多いと聞く。「国籍」条項撤廃の当時60才以上のひと、つまり成年として日本の植民地支配を直接体験した世代の人びとは、無年金のまま放置された。いま85を超える。
これは、年金改定にはつき物の「経過的措置」をあえて排除した結果だ。
「隠された国籍条項」による、「障害年金」からの排除も深刻だという。
「在日」の障害者の闘いで、「是正」した市区町村は約700。しかし東京は遅れている。23区では葛飾区だけだと聞いた。
「引き続く後責任」に想いを馳せたいとくにタクシー業界では、お互いに身近な仲間だから。「なまか!」
 
給付額の式(正確な式)
給付額=基準月額*(137.25/280-その月の月給*(183/280
これを四捨五入すると
  =基準月額*0.49-月給*0.6536
「見なし日額」
欠勤の場合の給付額は、
①「欠勤しなかった場合、支給されていただろう額」を「見なし月額」として、仮の給付額を求める。
②仮の給付額を「見なし月額」で割って「給付率」を求める。
③給付額=給付率*実際の月給a.見なし月額=月給+見なし日額*欠勤数
      b.見なし日額=前3カ月の給料計/(3カ月に実際に出た日数)
.「        *実際に出た日」には「バイト」も有給も入る。
 
下は、出番当たりの営収が一定と仮定した時の大まかな略式
 給付額=基本月額*0.49*(24-欠勤数)/24-0.6536*月給
 
 
「ウツクシイクニ」を下から読んでみろ
 
 
 
 
 
 

高年齢雇用継続給付(雇用保険)の活用
はじめに
 還暦前にナイトをやれば、60歳以降の5年間、年間20-40万円が、雇用保険から出る。在職老齢年金とは別の話だ。


雇用保険も悪化する一方だが、使えるものはしっかり使いたい。うまく使うには、「還暦前」の選択も大事だ。制度の大まかな姿と活用法を紹介したい。

(5年ほど前に組合機関紙に掲載したものですが基準月額が百円単位で変わったほかは今でも使えます)
 
①月に2~4万円支給
制度の概要
 60才を過ぎると多くの人は収入が激減する。定年、体力――と、理由はさまざまだ。これを補完し、就労を援助するのが、雇用保険の「高年齢継続雇用」の給付金制度だ。

制度の活用術
60才直前の半年間の平均月収を「基準月収」といい、60才以降の月収をこの基準月収で割った数字を「低下率」という。この低下率が75%以下になると給付金が出る。61%以下になればその月の月収の15%が出る。

 
いくら出るか?
例1 基準月収が45.35万の人から説明したい。この額は、ナイトの平均月収に近く、基準の上限にも当たる。この人が、」隔勤になり、足切りを少し超えた月収30万円になれば、約2.6万円の給付が出る。
例2 またこの人が日勤になり、足を超えた24万になれば、約3.6万円が給付される。
例3 また、基準月収が35万の人が前記の24万になれば約14万円が給付される。
制度の適用は、60歳から、65歳前まで。手続きは会社がやってくれる。年齢があえば定時制でも可だ。
 
簡単な式
給付額=基準月収/2-給料*0.65
 上の略式で、給付金額が推定できる。
基準月収が2万円上がれば、給付金額は1万円上がる。給料が1万円下がれば、給付金は0.65万円上がる。
ただしこれは、給料が基準月額の75%から61%の間のこと。低下率75%以上はゼロ、61%以下は、給料の15%になる。(下の表も参照してくださいネ)
要は、60歳以降の予定月給から逆算して、自分の基準月収をいくらにすればいいかが分かるということだ。
(注)なお「旧制度」では、最高で給料の25%。小泉改革の「痛み」の部分を私たちは味わっている。
 
基準は還暦前の半年間
 肝心なのは、「基準額」とは、「60歳前の6ヵ月間の給与の平均」だということ。
 この間の給料を上げておくと、給付額にはね返る。多少無理をしても、基準額を上げて置くほうが後々有利だ。
社会や家庭にとっても、「頑固で理解の無い年寄」は「老害」にしかならない。「第2の人生」への準備を始めるためにも、「楽をして稼ぐ」この制度は大事だ。
 
②基準月額の上げ方と給付資格
①還暦前の半年をナイトで
 月にもよるけれど、ナイトは月にして平均でも46万円。半年間がんばれば、達成できる。
ナイトはきついけれど、慣れると昼間も良く寝られる。たぶん、毎日寝る時間帯が同じだから、「体内時計」のサイクルに合うのだと思う。一か月もすれば、体もなれる。貯金もできるし、おすすめだ。
 
②有給の活用も
 「基準月額」を上げるために、有給をため込んでおく方法もある。
 半年間、公出の日にはバイトで出る。休む時は有給を使う。こうして6カ月に40日(20回)の有給を駆使すれば、基準月収は2割以上、6~7万円増える。ふだん34万の月給なら計40万。予定月収を28万として、「低下率」を70%にできる。あと一息だ。
有給は本来、休むためのもの。けれど時に、こんな使い方もある。
 
③家族旅行の費用対効果
 この際、親孝行や家族旅行もいいかも。
 京都への片道ドライブで15~16万。家族を送ってゆったりと帰れば、1出番だ。ダブルがあれば30万になる。
 ダブルなら、実質の出費は、12万。6か月の給料は約18万増で、基準月収は約3万上がる。
現状の予定「低下率」が75%以下ならば(!)、低下率も61%に近づき、給付額は1.5万上がる計算だ。
費用対効果
この例で行けば、8か月で費用を回収できる。本当の効果は、その後からだ。
【3】給付の資格
 資格・要件 被保険者期間が5年以上。5年未満の人は、「5年」に達した時から給付になる。
 転職の時に、「休業給付」を一部もらうと高年齢再雇用の給付になる。
 この再雇用給付金期間が短かくなる休業給付の残日数が100日以上なら1年、200日以上なら2年間。
 ただし、休業給付の所定日数は、ふつう、被保険者期間が10年以上でも、120日。10年未満なら90日。
 だから、休業給付と再雇用給付の両方を使うことは、じっさいには無理だ。
 なお、再就職一時金を受ければ、これらの給付は受けられない
  私は、「基準月額」を45.39万の上限にして、日勤に移った。以下、この45万強と「日勤」を前提に話したい。とりあえず、やれそうだ
「45万」を抱えて他県に移る事もできる。
 
③実践篇
 


【1】「給料28万の壁」

「実質歩合」は69%
日勤は歩合が60%、これに「15%」を加えると、69%。よそで通用する言葉ではないけれど、「実質歩合」と呼びたい。「実質歩合は69%」。
同じ理屈で、足を切ったら「実質歩合」は57.5%。
 
雇用給付にも「28万のカベ」
悩ましいのは、「低下率」が61%を上回り、給料が28万を超えた場合だ。
 月給が28万弱から「低下率75%」の34万までの間は、総額は2万しか増えない。「実質歩合20%」。「働き損」?考え込んでしまう。
人によっては、「それなら雇用給付はいい。40万稼ぐ」かもしれない。
「細かいことはいい。31万稼いで2万もらえばいい」かもしれない。 これを「28万のカベ」と呼んでおこう。「61%のカベ」でもいい。
「在職老齢年金」と並んで、ここにも『28万のカベ』がある。
 
【2】欠勤1で1万弱の減
欠勤すれば、「見なし日額」で計算される。1日あたり、給付額は、基準月額の24分の1の半分が減額される。1万弱の減だ。(24は出番の数)
「28万のカベ」は1万弱が下がり、「26.5万のカベ」になる。
2日欠勤すれば、さらに1日分減る。計1.9万の減。
「実質歩合」は前記とほぼ同じ。また、「欠勤の埋め合わせに1回バイトに出たので出勤数は24」でも、「欠勤1は欠勤1」。
 
「正勤12」がネック
こうなる理由は3つある。
ひとつは、この制度が、固定月給をモデルにしているからだ。完全歩合向けの式もあるが、不利な面もある。「クニ」にはもともとタクシーなど眼中にない?
もうひとつは不自由な「出変」や「有給」のため。
最後に「正勤12」だ。有給は使えばすぐになくなる。月に1回くらい欠勤したい人は、考えたほうがいい。
事実上ほぼ足切りの無い実用、11勤の実用なら、月に22日出るなら、1.9万の給付金の差。足切り問題などもあるので、さらに差は広がる。
「まったく、うちの会社は使えねえ」。
 「住めば都」ともいう。「慣れ親しんだ会社や同僚」は気安さもある。悩ましいところだ。 (つづく)
 

 東京23区では、1人住まいの場合、13万余の生活保護が支給されます。
 とりあえず60歳~69歳の場合、
’齢区分で  36,500円
■運予擦泙い如。苅魁ぃ坑隠葦
住宅補助で  53、500円
   計   133、910円
 になります。(但し住宅補助は家賃の上限)

 また医療費は無料。
 新たに部屋を借りる場合、敷金や権利金も補助されます。
 多分、ルームシェアリングをすれば、風呂付の結構広い部屋に住むこともできるはずです。
 この他に、風呂券ほかも期待できます。

 下記のホームページを参照下さい。
もやい http://www.moyai.net/modules/mylinks/?tmid=20&tmid=47
生活保護110番 http://www.seiho110.org/index.htm

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